退職代行禁止の会社で代行サービスを使う方法!弁護士に代理を頼む!
日本企業の大半が、ブラック企業と言われる、
このご時世。
その高い割合からか、ブラック企業から
逃げるため、退職代行サービスを利用する人が
増えてきました。
そして、そんな退職代行に対応するため、
会社の就業規則に「退職代行禁止」を
加える企業が増えてきました。
心身の限界を迎えてしまってなど、代行サービスに
頼らざるを得ない状況もあるかと思います。
「退職代行禁止」と記載があっても代行を可能に
する方法を紹介します。
弁護士の嵩原さんが、YouTubeにて、
解説されていた内容の知識を切り抜き、
紹介します。
- 就業規則に「退職代行禁止」とあれば”代行”は使えない!
- 弁護士だけに許可されている「退職代理」であれば使える!
- 「退職代行」は法律的にグレーなため、就業規則で禁止できる!
就業規則に「退職代行禁止」とあれば”代行”は使えない!
会社の就業規則に「退職代行禁止」と
書かれていた場合、退職代行による手続きは
無効になるでしょうか?
無効になります。
では「退職代行禁止」と書かれてしまったら、
打つ手がないのでしょうか?
あります。弁護士にお願いしましょう。
弁護士だけに許可されている「退職代理」であれば使える!
弁護士は、法律のもと、雇用契約の終了を
代理で行うことが出来ます。
「退職代理」と言います。
「退職代理」は、たとえ、就業規則に
「退職代理を含み、退職代行禁止」と
書かれていても、無効にされません。
「退職代理」は、法律により、弁護士に
許可されている行為だからです。
一企業の規則が、日本の法律を
塗り替えることは出来ません。
「退職代行」は法律的にグレーなため、就業規則で禁止できる!
弁護士以外が行う退職代行業は、
法律的にグレーな行為です。
グレーな行為なため、就業規則によって
「私たちの会社では黒(無効)とします」と宣言すると
「代行」は無効にできる、という理屈です。
たとえ、就業規則になくても、会社に、このことを
知っている人がいれば、対応されるおそれもある
ため、「代理」を使う方が確実だと思います。
まとめ
以上、
- 就業規則に「退職代行禁止」とあれば”代行”は使えない!
- 弁護士だけに許可されている「退職代理」であれば使える!
- 「退職代行」は法律的にグレーなため、就業規則で禁止できる!
を紹介しました。
「退職代行を使うなんて!」と、否定的な意見が
多いですよね。
しかし「退職代行を使わせてしまうような
コミュニケーションを行っている会社だ」と
考えることも出来ます。
「思い詰めず、代行を使いたいと思ったら、
使った方が良い」と筆者は思います。
それでは、また!
出典
YouTube
チャンネル名:弁護士タケハラ退職代行ちゃんねる
動画名:【退職代行 弁護士】会社の就業規則に変化!?退職代行業者の介入は認められない?
(動画0:15~あたりの内容を紹介しました)